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施行 2001年3月9日
改正 2002年3月7日 第5条

(名 称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人明日のカンボジアを考える会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福岡市早良区に置く。

(目 的)
第3条 本会は、内戦で疲弊したカンボジアの人々の自立の支援と、カンボジアなど第3世界の貧困を生み出す構造の廃絶を目指し、カンボジアでの地域開発協力や国内での開発教育などの事業を行い、もって日本の人々がカンボジア及び世界の人々と地球市民として共生する社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)別表の「国際協力の活動」及び「社会教育の推進を図る活動」を行う。

(事 業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)カンボジアの人々の自立を支援するための、福岡のリソースを生かした地域開発協力事業
(2)福岡の人々がカンボジア及びその関連地域の人々の生活、文化等を知ったり、カンボジアの人々と交流したりする事業
(3)福岡の人々が開発協力における望ましい姿勢や自分の生活とカンボジアを含む第3世界との関係について考える事業
(4)国際機関、日本国政府及び地方自治体の国際協力に関する政策等に対する提言
(5)他団体等との情報交換や他団体と連携した事業
(6)会報の発行

(会 員)
第6条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正 会 員 本会の目的に賛同し、事業の遂行に寄与するために入会した個人
(2)通信会員 本会の会報の定期購読のために入会した個人
(3)賛助会員 本会の事業に金品の提供をもって寄与するために入会した個人または団体
2.会員の入会については特に条件を定めない。
3.会員になろうとする者は、種別にかかわらず、入会届を代表に提出して入会することができる。
4.会員は、種別にかかわらず、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
5.会員は、種別にかかわらず、本会を特定の党派及び宗教活動に利用してはならない。
6.会員は、種別にかかわらず、退会届を代表に提出して任意に退会することができる。

(役 員)
第7条 本会には、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上15名以内
(2)監事 2名
2.理事のうち、1名を代表、1名を事務局長とする。

(役員の選任)
第8条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.代表、事務局長は理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。

(役員の職務)
第9条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
2.事務局長は、本会の事務を統括するとともに、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(役員の任期等)
第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
3.役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、当該役員に対して弁明の機会を与えなければならない。

(職 員)
第11条 本会に、事務局員その他の職員を置く。
2.職員は、代表が任命する。

(総 会)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2.定期総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
3.臨時総会は、以下のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から請求があったとき。
(3)第9条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
4.総会は、前項第3号の場合を除き、代表が招集する。
5.総会の招集は、開会日の1週間前までに、議決事項等を記載した書面をもって通知しなければならない。

(総会の機能)
第13条 総会は、次の事項について議決する。
(1)活動報告及び収支決算
(2)活動計画及び収支予算
(3)役員の選任または解任
(4)会費の額
(5)定款の変更
(6)合併
(7)解散
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他の重要な事項

(総会の議決等)
第14条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3.総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
4.前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
5.総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
6.総会の議事については、議事録を作成する。

(理事会)
第15条 理事会は、理事をもって構成する。
2.理事会は、総会に付議すべき事項のほか、本会の業務執行に関する事項を議決する。
3.理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)理事総数の過半数から請求があったとき。
(3)第9条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
4.理事会は、議決事項等を記載した書面をもって代表が招集する。
5.理事会の議長は、代表がこれに当たる。
6.理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7.やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
8.前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
9.理事会の議事については、議事録を作成する。

(資 産)
第16条 本会の資産は、つぎに掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(拠出金品の不返還)
第17条 既納の入会金及び会費その他の拠出金品は、返還しない。
(会 計)
第18条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2.前項に基づく会計の方法は別に定める。

(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、毎年10月1日より9月30日までとする。

(定款の変更)
第20条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第21条 本会の解散方法については、法第31条を準用する。
2.総会の議決により本会が解散するときは、正会員総数の過半数の承諾を得なければならない。
3.法第31条第1項第3号の事由により本会が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(合 併)
第22条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の過半数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

(公告の方法)
第23条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

(細 則)
第24条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

付 則
(省略)

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